SNSで知り合った相手から高額な商品を勧められて買ってしまった
(いわゆるアポイントメントセールス)
SNSを通じて仲良くなった若い女性から「今度の休みの日に会いませんか」とメッセージが送られてきた。特に予定もなかったので約束場所に出向くことにした。
相手の女性と会って話をしていると「実はネックレスのデザイナーをしている」と打ち明けられ、「私のデザインしたネックレスを見に来て欲しい」と言われたので、そのまま一緒に宝石店に出向くことにした。いろいろ商品を見せられたあと「ぜひ私の作品を買って欲しい」と言われた。
ここで自分が勧誘のために呼び出されたのだと気づいたので、「自分には必要ない。」とキッパリと断ったが、執拗に勧誘を続けられ、帰ろうと席を立つと、店の奥から男性が入ってきてドアの前に立ちふさがったりしたため、根負けしてその場で高額の契約をしてしまった。
アドバイス
相手は何とか話を聞いてもらおうと親しげに話しかけてくるので、つい応じてしまいがちですが、見ず知らずの人がいきなり「会いましょう」と話を持ちかけてきたときは、何かしらの目的があってのことと思われます。まずは相手が何者で、何の目的で連絡をしてきたのか確認しましょう。
この事例のように、勧誘意図を隠して呼び出しをし、勧誘を行って契約を結ばせる商法は、アポイントメントセールスと呼ばれ、訪問販売として規制されています。
待ち合わせ場所に出向いてしまい、何かしらの勧誘を受けても、自分に不要なものであったら、契約せずにはっきりと断りましょう。また、帰ろうとする際には、「帰ります。」とはっきり相手に伝えましょう。
長時間の勧誘や脅迫まがいの強引な勧誘は、法律で禁じられています。
また、本事例のような場合、万が一契約し、商品の引渡や代金の支払が終わっていても、契約内容を記載した書面を受理してから8日間は、書面によるクーリング・オフができます。