特設会場で商品をもらってきてしまったが心配はないか
(いわゆる催眠商法等)

 妻と親が、チラシで案内されていた特設会場に行って、日用品をもらってきた。結構値の張るものも含まれているが、知らないうちに何か契約させられているのではないかと心配である。本人たちは、無料の品物をもらってきただけで心配はないと言っているが、大丈夫だろうか。

アドバイス

 閉め切った会場等に人を集め、最初に無料またはただ同然の価格で来場者に品物を提供し、巧みな話術等で雰囲気を盛り上げたところで、販売業者が売り込もうとする高額の商品を紹介して購入させる商法は、『催眠商法』あるいは『SF商法』と呼ばれています。
 チラシ等に書かれた「無料」や「プレゼント」といった誘い文句につられて安易に会場に行かないことが第一の予防策になります。
 今回の事例では、個々の事業者の情報はなく、また会場の様子も分からないので、この業者の行為がこれに当たるのかどうかはわかりませんが、消費者が自由に商品を選択できないような状態等で店舗や営業所以外の場所で契約させられているようであれば、訪問販売に該当する可能性があります。
 訪問販売に該当した場合、業者は消費者に契約に関する書面を交付しなければならず、万が一契約し、商品の引渡や代金の支払が終わっていても、契約内容を記載した書面を受理してから8日間は、書面によるクーリング・オフができます。

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