美容クリニックでの施術に納得いかないので解約したい

 全身脱毛の施術を受けるため美容クリニックに出向いた。事前説明で担当医師から「継続すれば効果が続く。」と勧誘されたので6か月間30万円の契約をし、加えて施術後に肌をケアするために必要だという説明があったので美容クリーム2個2万円分を購入した。しかし、初回施術後に思っていたような効果が実感できなかったので解約したい。

アドバイス

 長期・継続的に行われる役務の提供は、概して高額の対価を伴うことが多いため、消費者トラブルが起こりやすいものとなっています。
 そのため美容医療やエステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスのいずれかに該当し、一定の契約期間、一定の金額の負担を求めるものについては、「特定継続的役務提供」として法律の規制の対象としています。
 本事例のような美容医療では契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるサービスが該当します。
 この場合、事業者はクーリング・オフや中途解約の条件、購入する必要のある関連商品等について記載した書面を消費者に交付しなければならず、消費者はその書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。
 また、「特定継続的役務提供」に該当する場合は、クーリング・オフ期間後であっても契約期間内であれば、将来に向けて中途解約ができます。
 中途解約の場合、事業者が消費者に求めることができる損害賠償の金額は、それぞれの役務の内容により上限額が決められています。また、これらの役務に必要であるとして購入した関連商品についても一緒に解約することが可能です。

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