紹介される仕事を請け負うために、必要機材の購入等を求められた
(いわゆる内職商法)
自宅でできる副業を探してインターネットを通じて資料請求をしたところ、自宅にX社から電話があり、「簡単なパソコンの入力作業で高額な報酬をお支払いします。そのためには当社指定のパソコンや必要なアプリの購入代金と、業務をするための登録手数料を支払ってもらいます。」と勧誘された。支払金額を聞くと50万円と高額だったが、「クレジット払いも可能だし、1日に2、3時間の入力作業をすれば3か月程度で元が取れる。」と言われ、それならばと、60回払いのクレジット契約を申し込んだ。
しかし、やってみると「作業の精度が悪い。」、「規定の作業量をこなしていない。」などと理由をつけられ、勧誘時に聞いていたような収入は得られなかった。
アドバイス
「在宅で仕事をしませんか。誰でも簡単に高収入が得られます。」などと言って勧誘し、それに必要だと言って教材や機材の購入を勧誘してきたら要注意です。
実際には事例のように理由をつけられたり、仕事の斡旋がなかったりなどして、思ったような収入が得られず、高額なクレジット返済(借金)だけが残ったというトラブルが多いようです。
説明を求めようと連絡を試みても、電話はつながらず、郵便もメールも宛先不明で返ってくるということもあり得ます。
上記のような勧誘を受けたら、相手の説明はうのみにせず、まずはその事業者が信用できるのか、説明するような収入は本当に得られるのかを事業実績などを調べて十分検討しましょう。
契約にあたり事業者は、業務を提供する相手方の名前や所在地をはじめ、提供する業務の内容(報酬、支払条件等)や取引に伴う負担の内容(購入先や金額、支払時期等)、クーリング・オフに関する事項等について記載した書面を交付しなければならないとされています。
書面を受け取ったら今いちど契約内容を確認し、納得が行かない場合は、書面でクーリング・オフを通知しましょう。
なお、本事例のように電話で勧誘をされて契約をした場合、書面を受領した日から8日間をクーリング・オフ期間としていますが、いわゆる内職商法はトラブルが多い取引であるため「業務提供誘引販売取引」に該当する場合は書面を受領した日から20日間をクーリング・オフ期間としています。