資格講座の再受講の勧誘を受けている
(いわゆる資格商法・二次被害)
4年前、医療事務の資格講座を受講のため、X社から教材を一式購入した。しかし、仕事が忙しくなり思ったようにカリキュラムが進められなかったことから中断。受講にかかる支払は全て終わっていたので問題ないと思い、そのままにしていた。
本日、X社から電話があり、「まだ講座を終えていませんね。契約の更新が必要です。前回購入いただいた教材は既に内容が古くなっていて、今の基準には対応していません。新たな教材を購入してください。今なら補助金が30万円支給されるので、持ち出しは10万円で済みます。」と告げられた。
私は、医療事務の資格を取得するつもりはないので、断ったが、大丈夫だろうか。
アドバイス
以前の講座について支払いも終了し、継続をしなければならない根拠も無いのであれば、きちんと断ったことは賢明です。
特定商取引法では販売業者が電話勧誘を行った際に、契約を断っている人に対し勧誘の継続や再勧誘することは禁止していますので、再度電話があった場合はその旨を伝えはっきりと断りましょう。
「以前受講していた講座が終了していない。終了させるためには◯◯万円振り込まなければならない。」「次のステップに進む義務がある。」等と以前受講したことのある講座と関連づけて、いかにも『そうしなければならない』かのような勧誘の電話がありますが、ほとんどが根拠のないもので、消費者には何の義務もありません。
さらに「あなたの個人情報が出回っている。出回った情報を回収してあげます。」とか「出回った名簿を抹消する。1社につき◯百円で、◯百社分、◯十万円振り込んでください。」などと言って契約を迫る場合もあるようです。仮に契約しても実際に個人情報が抹消されたのか、回収されたのか消費者は確認する方法がありません。このような勧誘の電話には曖昧な受け答えをせず、はっきりと断りましょう。
もし、業者が契約の成立を主張し、教材や書面等を送りつけてくるようなことがあれば、8日以内にクーリング・オフの手続をしましょう。