鉱業権(試掘権・採掘権)の設定出願をするとき
2012年5月
2024年4月更新
経済産業省北海道経済産業局
2024年4月更新
経済産業省北海道経済産業局
特定鉱物の手続
*特定鉱物:石油、可燃性天然ガス、その他政令で定める鉱物
特定鉱物の鉱業権の設定を受けたい場合は、経済産業大臣が指定した特定区域において、特定区域毎に定められた特定開発者の募集に係る実施要領に従って特定開発者に選定された後、経済産業大臣または経済産業局長に鉱業権の設定の申請をし、許可を受けなければなりません。
なお、特定区域に指定されていない区域における申請は受け付けられませんので注意してください。申請手続の詳細は問い合わせください。
特定鉱物以外の手続
特定鉱物以外の鉱業権の設定を受けたい場合は、願書に区域図及び所定の書面を添えて、区域を管轄する経済産業局長へ鉱業権設定の出願をし、許可を受けなければなりません。(鉱業法第21条)
なお、提出書類に不備・不足がある場合や提出方法が定められた方法によらないときは受理できませんので、提出に際しては事前に十分注意・確認し、不明な点は問い合わせください。
提出すべき書類等(鉱業法施行規則第4条)
(1)願書
必要事項を記載し、所定の手数料に相当する収入印紙を貼付してください。
- 手数料(2012年1月21日現在)
- 試掘出願:71,800円
- 採掘出願:112,600円
(2)区域図
以下の記載事項により4葉作成し、提出してください。
- 出願の区域の所在地
- 出願の区域の面積
- 目的とする鉱物の名称
- 縮尺
- 出願の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(出願の区域の頂点)及び右回りに付したその番号
- 測量法に基づく平面直角座標系による出願の区域の頂点の座標値
- 出願の区域の境界線
- 出願の区域及びその付近における地形
(3)添付書類 (24/04/02 update)
- 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面
- 事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類
- 事業計画書
- 主たる技術者の履歴書
- 鉱物の掘採に係る体制を記載した書面
- 次のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- イ.鉱業法又は鉱山保安法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることができなくなった日から2年を経過しない
- ロ.鉱業法第55条の規定により鉱業権を取り消され、又は第83条第1項の規定により租鉱権を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない
- ハ.法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者がある
- 出願人が法人である場合にあっては、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書
- 鉱害賠償が生じた場合に備えた支払い能力を証する書面その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
- (採掘出願する場合)鉱床説明書
- (試掘権者がその試掘鉱区に採掘出願する場合)鉱区税の納付等に関する証明書
- 2名(法人)以上で共同して出願する場合は、別途提出書類等が必要な場合がありますので、提出前に問い合わせください。
提出方法
引受時刻証明の取扱いとした第1種郵便物により提出してください。
その他注意事項
(1)鉱種別の面積の制限
鉱種別 | 最低面積 | 最高限度面積 |
---|---|---|
石炭 | 1,500アール | 35,000アール |
石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土 | 100アール | 35,000アール |
砂鉱 | 制限無し | 35,000アール |
上記以外の鉱物 | 300アール | 35,000アール |
(2)適用鉱物(原則) (24/04/02 update)
金鉱・銀鉱・銅鉱・鉛鉱・ビスマス鉱・すず鉱・アンチモン鉱・亜鉛鉱・鉄鉱・硫化鉄鉱・クロム鉄鉱・マンガン鉱・タングステン鉱・モリブデン鉱・砒鉱・ニッケル鉱・コバルト鉱・ウラン鉱・トリウム鉱・希土類金属鉱・りん鉱・黒鉛・石炭・亜炭・石油・アスファルト・可燃性天然ガス・硫黄・石膏・重晶石・明ばん石・蛍石・石綿・石灰石・ドロマイト・けい石・長石・ろう石・滑石・耐火粘土(ゼーゲルコーン番号31以上の耐火度を有するものに限る。)・砂鉱(砂金、砂鉄、砂すず、その他沖積鉱床をなす金属鉱)
(3)出願する場合の鉱物分類
- 石炭、亜炭
- 石油、可燃性天然ガス、アスファルト
- 砂鉱(記載例:砂鉱(砂金、砂白金、…))
- 石灰石、ドロマイト
- 上記以外の鉱物