鉱業出願人の地位の承継をしたいとき

~ 鉱業出願人の名義変更 ~

2012月4日
2023年3月更新
経済産業省北海道経済産業局

 出願人の名義を変更したい場合は、「鉱業出願人の地位の承継」の手続が必要です。
 また、出願人の死亡による相続など、一般承継に該当する場合であって、承継人が旧出願人の地位を承継しない場合も手続が必要です。

出願人の地位を承継するとき

 出願人の地位の承継を受けようとする者は、その承継に係る鉱業出願をしなければなりません。(鉱業法第36条)
 なお、手続に不備がある場合、受理できない場合がありますので、提出にあたっては十分ご注意ください。

提出すべき書類等

(1)願書

 必要事項を記載し、所定の手数料に相当する収入印紙を貼付してください。

  • 手数料(2012年1月21日現在)
    • 試掘出願:71,800円
    • 採掘出願:112,600円
    *所定の手数料については、変更になる可能性がありますのでご注意ください。
<相続その他の一般承継によらない場合>
<相続その他の一般承継による場合>

(2)添付書類

<相続その他の一般承継によらない場合>
  • 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明又は日本国民若しくは日本国法人であることを証する書面
<相続その他の一般承継による場合>
  • 承継の事実を証する書面
<共通>
  • 事業計画書
  • 事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類
  • 出願人が法人である場合にあっては、直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書、定款並びに役員の履歴書
  • 主たる技術者の履歴書
  • 鉱物の掘採に係る体制を記載した書面
  • 次のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    • イ.鉱業法又は鉱山保安法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることができなくなった日から2年を経過しない
    • ロ.鉱業法第55条の規定により鉱業権を取り消され、又は第83条第1項の規定により租鉱権を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない
    • ハ.法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者がある
  • その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
  • ※出願の内容によっては別途提出書類等が必要な場合がありますので問い合わせください。
  • ※共同出願人の脱退・追加も名義の変更に該当しますので、出願人の地位の承継に係る手続が必要です。具体的な手続はケースにより異なりますので、問い合わせください。

出願人の地位を承継しないとき

 相続その他一般承継に該当する場合であって、承継人が旧出願人の地位を承継しない場合は、承継人がその原因たる事実を証する書面を添えて届出をしてください。(届書の様式は問い合わせください)

名義以外の変更があったとき

 出願人は次の事項に変更があった場合、その事実を証する書面を添えてその旨を届出してください。(様式なし)

  • 氏名
  • 住所
  • 法人の代表者(出願人が法人の場合)
  • 印鑑

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