給油所の運営にあたって
「揮発油等の品質の確保等に関する法律」のポイント
2015年4月14日
2025年4月3日更新
経済産業省北海道経済産業局
2025年4月3日更新
経済産業省北海道経済産業局
揮発油等(ガソリン・軽油・灯油)は、私達の日常生活に密接な石油製品であり、その品質確保は非常に重要です。
当局では、消費者が安心して使用できる品質の揮発油等が安定的に供給されるよう、揮発油販売業者が給油所運営にあたり遵守すべき法令上の義務等について、次の7つのポイントを解りやすくまとめました。
揮発油販売業者は、良質・安全な揮発油等の提供に努めることが、消費者の信頼を得ることになります。
- ポイント1.揮発油販売業者の登録義務
- ポイント2.規格に適合しない石油製品の販売禁止
- ポイント3.揮発油の分析義務
- ポイント4.分析結果等の帳簿の備付
- ポイント5.登録内容等に関する表示義務
- ポイント6.SQマークの表示等
- ポイント7.品質管理者の選任
- 「揮発油等の品質の確保等に関する法律」のポイント(PDF形式/396KB) (25/04/03 update)
- 申請様式(Word形式/49KB)