経営革新等支援機関の認定申請

2012年9月6日
2025年5月22日更新
経済産業省北海道経済産業局

 中小企業等経営強化法に基づく経営革新等支援機関の認定に係る申請等について、以下のとおり取りまとめました。

【2025年5月22日更新】申請期間および更新時期を更新しました。

申請窓口

申請者の主たる事務所が北海道内に所在し、金融機関の場合

財務省北海道財務局 金融監督担当課(財務事務所、小樽出張所または北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所または出張所)

※申請方法等詳細は、北海道財務局の以下の連絡先に問い合わせください。

財務省北海道財務局 理財部 金融監督第一課
TEL:011-709-2311(内線 4355)

申請者の主たる事務所が北海道内に所在し、金融機関以外の者の場合
(中小企業支援者(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業診断士)、税理士、公認会計士、弁護士等の士業関係者、民間コンサルティング会社、NPO法人等)

経済産業省北海道経済産業局 産業部 経営支援課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎5階
TEL:011-709-2311(内線 2577、2578)

※本申請に関して対面での相談を希望される場合は、事前に連絡してください。

認定申請について

 2020年6月26日より、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」からの電子申請となりました。
 なお、電子申請にあたっては、GビズIDアカウント(gBizIDプライムもしくはgBizIDメンバー)が必要です。GビズIDアカウントの取得には審査に2~3週間を要しますので、余裕をもって準備願います。

※GビズIDとは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システムです。GビズIDにおいてアカウントを登録すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となります。

申請期間

 申請受付および認定のスケジュールは、以下のウェブサイトをご覧ください。

変更の届出、廃止の届出

 名称や住所など認定申請書の記載事項に変更があった場合には申請書記載事項変更届出書を、認定を廃止する事由が生じた場合には廃止届出書の提出が必要です。
 いずれも「認定経営革新等支援機関電子申請システム」により提出してください。

更新制について

 2018年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入について、2018年7月9日より施行されました。
 中小企業の経営課題が複雑化する中で、認定経営革新等支援機関による支援の質を確保・維持していくため、認定経営革新等支援機関の認定制度について認定に有効期間(5年)を設け、期間満了後に改めて業務遂行能力を確認する更新制を導入しました。
 更新申請は「認定経営革新等支援機関電子申請システム」により行ってください。

更新時期

 認定の更新は、認定を受けた日から起算して5年を経過するまでに受けていただく必要があります。
 所定の有効期間内に更新認定がなされなかった事業者は、改めて新規申請の手続きが必要となります。この場合、有効期間満了後から新たな認定日まで、認定経営革新等支援機関としての業務は行えません。

 更新申請の受付および認定のスケジュールは、以下のウェブサイトをご覧ください。

参考:経営革新等支援機関の認定制度

問い合わせ先

経済産業省北海道経済産業局 産業部 経営支援課

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