平成30年北海道胆振東部地震による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を行います

2018年10月2日
2020年4月7日更新
経済産業省北海道経済産業局

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「激甚災害法」という。)に基づき、平成30年北海道胆振東部地震による災害により被害を受けた厚真町、安平町、むかわ町の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が平成30年9月28日に閣議決定されました。

【2020年4月7日更新】中小企業信用保険の特例措置の適用期限を2021年3月31日まで延長しました。

 激甚災害法に基づき、被害を受けた厚真町、安平町、むかわ町の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講じています。

被災中小企業者等に対する追加支援措置

中小企業信用保険の特例措置 (平成30年10月1日政令公布)
 市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証をご利用いただける特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。
  一般保証限度額 災害関係保証限度額
普通保険 2億円 +2億円
無担保保険 8,000万円 +8,000万円
  うち特別小口保険 2,000万円 +2,000万円

参考

ページの先頭に戻る