中小企業支援-小規模企業支援事業

 小規模企業は我が国全企業数の8割以上を占め、我が国経済の発展に大きく寄与しています。特に地域の経済においては、地元にある資源や技術の活用や働く場を提供するなどの地域に密着した活動を通じて大きな役割を果たしています。また、小規模企業は起業家精神に富む人々のチャレンジを通じて将来の成長企業を生み出す苗床として期待されているところです。このような小規模企業が、一層の発展をされることを支援すべく様々な施策を用意しています。

小規模企業振興基本法の概要

 中小企業基本法の基本理念に則りつつ、小規模企業を中心に据えた新たな施策の体系を構築すべく「小規模企業振興基本法」が制定されました(平成26年6月施行)。

 本法律の概要は次のとおりです。

  • 小規模企業の振興の基本原則として、小企業者(概ね従業員5人以下)を含む小規模企業について、中小企業基本法の基本理念である「成長発展」のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持等を含む「事業の持続的発展」を位置づける。
  • 小規模企業施策について5年間の基本計画を定め、政策の継続性・一貫性を担保する仕組みを作る。具体的には、小規模企業者による①需要を見据えた経営の促進、②多様な人材・新たな人材の活用による事業の展開・創出、③地域のブランド化・にぎわいの創出等を推進すべく、これらに応じた基本的施策を実施します。
  • 第2期目(令和元年7月施行)の基本計画では事業の「持続的発展」に加え、地域の「持続的発展」も重要要素に加えており、都道府県・市町村・産業界といったステークホルダーとの関係を強化し、支援体制を構築することが位置づけられています。

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