中小企業支援-小規模企業支援事業

商工会・商工会議所を通じた支援

経営改善普及事業とは?

 小規模企業の経営に詳しく、国や地方公共団体の小規模企業施策に精通した、経営面でのホームドクターとも言うべき者(「経営指導員」)を全国の商工会・商工会議所に配置し、小規模事業者の相談に応じる事業です。

【こういった相談を受けられます】
  • 資金繰りや融資について
  • 経営、税務、経理、労務、社会保険などについて
  • 技術の改善、知的財産権、商取引などについて
 これらの相談、指導は原則として無料で行われ、経営指導員に加え、複雑な税務、法律問題などの専門的な相談の場合には、税理士、公認会計士、弁護士などによる相談コーナーもご用意しています。
 なお、相談内容などの秘密は固く守られることになっています。
【記帳指導】
 専門の記帳指導員等が仕訳から年末調整、決算、申告手続きなど丁寧に判りやすくご説明するとともに、記帳の代行も受け付けています。
 また、記帳の合理化を図る等の目的で、記帳の機械化を推進しています。
【エキスパートバンク】
 技術・経営に関する分野の知識や技能を持つ専門家(エキスパート)が小規模事業者のニーズに合わせ、直接現場に出向いて、専門家の立場からアドバイスします。
【経営安定特別相談室】
 小規模企業等の経営危機の問題の円滑な解決に資するため、全国の主要商工会議所と商工会連合会において、商工調停士などの専門家が相談・指導等を行う体制を整備しています。
【事業継続力強化支援事業】
 商工会、商工会議所が地域の防災を担う市町村と共同して小規模事業者の事業継続力強化を支援するための計画(事業継続力強化支援計画)を作成し、防災体制・取組を支援します。
【この他にも】
 商工会、商工会議所では、創業・経営革新講座の開催やむらおこし事業、さらには地域経済や地場産業の活性化、魅力ある商店街づくり等、様々な事業を通じて、小規模事業者のみなさまの支援を行っています。

経営発達支援事業とは?

 小規模事業者の事業の経営発達に特に資するものとして、小規模事業者支援法に基づく経営改善普及事業の中でも、重点的に実施されるものです。
 具体的には、商工会・商工会議所が実施する、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営戦略に踏み込んだ支援を実施するため、商工会・商工会議所が作成する支援計画(経営発達支援計画)について、国が認定する仕組みを、2014年度から導入しました。なお、小規模事業者支援法の改正(2019年7月施行)により、商工会・商工会議所と関係市町村の共同作成や、一定の知識や経験を有する経営指導員の関与が必要となりました。

北海道管内の認定状況

【北海道管内の認定一覧】(2023年3月17日現在)
【全国の認定状況】
【伴走型支援の事例】

 地域を支える小規模事業者の持続的発展のため、道内の商工会・商工会議所が行う伴走型支援の事例をまとめました。

【本制度に関連する支援策の例】

小規模事業者持続化補助金とは?

 小規模事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む持続的な経営に向けた販路開拓等の一部を補助する制度です。

【対象となる方】
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人以下)の法人・個人事業主
【補助内容】
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内
  • 補助上限額:50万円
【補助対象経費】
機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、車両購入費、設備処分費、委託費、外注費
(取組イメージ)
  • 店舗の内装工事を行い、より多くの客が利用できるようなレイアウト変更を実施。
  • PRするチラシの作成・配布、ウェブサイトの改修を実施。
  • 商品の梱包・パッケージを刷新し、ブランド力を向上。

北海道管内の採択情報

小規模事象者地域力活用新事業全国展開支援事業とは?

 各地の商工会・商工会議所等が地域の小規模事業者等と協力して取り組む特産品開発や観光開発及び地元自治体等と一体になって取り組む、地域の課題解決に資する事業などのプロジェクトを支援するものです。

【対象となる方】
 商工会・商工会議所、都道府県商工会連合会

小規模事業者経営改善資金(マル経)融資制度とは?

 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
 詳細については、所在する地区の商工会商工会議所または日本政策金融公庫各支店(国民生活事業)までお問い合わせください。

【対象となる方】
 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人以下)の法人・個人事業主
【融資の要件】
  1. 商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6か月以上受けていること
  2. 義務納税額をすべて完納していること
  3. 原則として同一地区内で1年以上事業を行っていること
  4. 商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫(国民生活事業)の融資対象業種を営んでいること
【融資の内容】
  • 対象資金:設備資金及び運転資金
  • 貸付限度:2,000万円
  • 貸付期間:設備資金10年以内(措置期間2年以内)
    運転資金7年以内(据置期間1年以内)
  • 利率:変動しますので、取扱機関にご相談ください。
【手続きの流れ】
  1. 主たる事業所の所在する地区の商工会・商工会議所への申し込み
    →経営指導員による経営指導
  2. 商工会・商工会議所から日本政策金融公庫(国民生活事業)に融資の推薦
  3. 日本政策金融公庫(国民生活事業)が審査、融資を決定、実施

*商工会・商工会議所を通じた支援の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。