中小企業支援-信用補完制度
ここでは金融制度の1つの柱である「信用補完制度」についてご紹介します。
信用補完制度とは
信用補完制度とは、中小企業が事業資金を金融機関から借り入れる際にその借入債務を保証することで、担保力や信用力が不足している中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にする制度のことです。
信用保証協会とは
中小企業者に対する信用補完制度を担っているのが、信用保証協会です。
信用保証協会は、信用保証協会法に基づく法人(内閣総理大臣及び経済産業大臣が監督)で、保証業務のほかに中小企業の経営相談、金融相談等の業務も行っています。
保証の対象について
保証の対象となる中小企業者は、協会の事業区域(都道府県単位の協会ではその都道府県)内において、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者及びその組合等です。
また、中小企業者等の資金の借入れについて信用保証協会が債務保証を行う金融機関は、主として一般市中金融機関等であって、いわゆる貸金業者は含まれません。
保証の条件について
- (1)保証限度額
- 中小企業者が、金融機関から事業資金を借り入れる際に利用できる保証の最高限度額は、具体的には各信用保証協会の業務方法書によって定められています。通常の場合、信用保証協会の保証限度額は、中小企業信用保険法で定める保険限度額に準じています。
- 【普通保証】
- 個人・法人 2億円
- 組合等 4億円
- 【無担保保証】
- 8,000万円
- 【無担保無保証人保証】
- 2,000万円(無担保保証の内数)
- (2)保証料率
- 保証料率の詳細は、北海道信用保証協会のウェブサイトでご確認ください。
- ※責任共有制度の概要
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- これまでの信用保証協会保証付き融資は、信用保証協会が原則として100%保証していました。
- 2007年10月1日保証申込受付分からは、「責任共有制度」が導入されることになり、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となります。
なお、経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号~4号、6号、創業関連保証、小規模企業向け保証などの一部の保証については、100%保証が継続されます。
- ※2018年4月1日から経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号の保証割合は、100%から80%に変更されました。
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- 保証付き融資を利用する皆様にとって、基本的に保証利用にあたっての申込み手続き、融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。
- (3)保証人及び担保
- 保証に際しては、必要に応じて保証人、担保を徴求する場合があります。
なお、経営者本人以外の連帯保証人は原則不要です。
信用保証のシステム
- 信用保証は、中小企業者、金融機関及び信用保証協会の3者関係で成り立っており、その流れは以下のとおりです。
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- 中小企業者が保証の申込を行うには、保証付き融資を受けようとする金融機関を経由する方法と、信用保証協会に申し込む方法があります。
- 信用保証協会は、中小企業者の経営内容を審査検討し、保証の諾否を金融機関に通知します。
- 保証の承諾を受けた金融機関は中小企業者(借入人)への融資を実行します。その際、中小企業者は利息とは別に信用保証料を負担します。
- 中小企業者は融資を受けた条件により金融機関に返済することになりますが、返済が不可能となった場合は、金融機関の請求により信用保証協会が中小企業者に代わって保証債務を履行(代位弁済)します。
- 代位弁済後は、信用保証協会に求償権が発生し、信用保証協会が中小企業者からの債権回収を行います。
主な保証制度
- セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)
- 信用補完制度の見直し(中小企業庁のウェブサイト)
- 売掛債権担保融資保証制度(中小企業庁のウェブサイト)