中小企業等経営強化法では、中小企業の生産性革命を実現するため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
- 【お知らせ】
- 2023年4月1日に、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置が新設されており、適用期限が2年間の延長(2027年3月31日まで)となりました。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
◯先端設備等導入計画のスキーム
※適用期限は令和9年3月末まで
◯認定を受けられる「中小企業者」の規模
(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||||
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資本金の額又は 出資の総額 |
又は | 常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |||
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |||
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |||
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |||
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 | ||
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |||
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
詳細については以下をご覧ください。
先端設備等導入計画の策定について
先端設備等導入計画の申請先
先端設備等導入計画を策定する中小企業者は、事業を行う市区町村に申請ください(市区町村により認定要件や添付書類に違いがありますので、事前に申請先の市町村にご相談ください)。
- 【注意事項】
- 該当する新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定が必要となります。(既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。)
◯先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること *直近の事業年度末
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先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
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計画内容 |
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※市町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり
◯先端設備等導入計画の認定フロー
先端設備等導入計画等の様式
- 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁のウェブサイト)
- (1)先端設備等導入計画
- (2)経営革新等支援機関等による事前確認書
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※参考:北海道内の経営革新等支援機関
- (3)経営革新等支援機関による投資利益率の確認
- (4)賃上げ方針の表明
北海道内の導入促進基本計画について
これまでに同意した道内の市町村の導入促進基本計画は、以下をご覧ください。
問い合わせ先
- 経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
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- TEL:011-709-2311(内線2574)
- FAX:011-709-2566
- E-mail:bzl-hokkaido-seisanseikojo@meti.go.jp