令和4年12月22日からの大雪による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います

2022年12月27日
経済産業省北海道経済産業局

 経済産業省北海道経済産業局は、2022年12月22日からの大雪による災害に関して、北海道内2市8町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、中小企業・小規模事業者の資金繰り等に関する相談に対応するため、特別相談窓口を設置しました。

2022年12月22日からの大雪による災害に関する特別相談窓口

経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
  • 受付時間:8:30~17:15(土・日・祝日を除く)
  • 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎5階
  • TEL:011-709-2311(代表)内線 2575~2576
  • 011-709-1783(直通)
  • FAX:011-709-2566
  • E-mail:bzl-hokkaido-chusho@meti.go.jp

※本相談窓口は、当局のほか、北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会およびよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北海道本部にも設置され、相談を受け付けています。

 また、特別相談窓口のほか以下の措置を講じています。

災害復旧貸付の適用

 今般の大雪により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の日本政策金融公庫および商工組合中央金庫が運転資金または設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

セーフティネット保証4号の適用

 災害救助法が適用された北海道内の2市8町において、今般の大雪の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
 近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。

既往債務の返済条件緩和等の対応

 北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫および信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化および担保徴求の弾力化などについて、今般の大雪により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

小規模企業共済災害時貸付の適用

 災害救助法が適用された北海道内の2市8町において、被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

参考

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