電気用品を取り扱う輸入事業者の果たすべき義務等について

2022年10月26日
経済産業省北海道経済産業局

 経済産業省では、電気用品の輸入事業者が増加している状況を踏まえ、電気用品を取り扱う輸入事業者向けの注意事項をまとめました。

概要

  1. 電気用品の輸入を行う事業者は、電気用品安全法に基づく義務を履行する必要があります。
  2. 輸入事業者が電気用品安全法の義務を履行していない場合、法に基づく命令や罰則の対象となります。
  3. 輸入事業者は、当該製品に重大製品事故が発生した場合、欠陥により生じた事故か不明であっても、消費者庁に報告する義務があります。
  4. 輸入事業者は、当該製品にリコールの必要がある場合、リコールを実施する責任があります。
  5. 輸入事業者は、当該製品の欠陥により損害が発生した場合等には、製造物責任を問われる可能性があります。

 詳細は、以下をご覧ください。

ページの先頭に戻る