ものづくり・航空宇宙モビリティ産業-戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)

 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律は廃止され、特定研究開発等計画は中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に統合されました。

 以下に掲載されている内容は令和2(2020)年10月1日以前の情報です。
 なお、旧ものづくり高度化法に基づく、特定研究開発等計画の変更の認定及び認定の取消しについては、経過措置として従前のとおり対応します。

特定研究開発等計画の作成と申請方法

 サポイン制度の支援策を利用したい中小企業者は、単独または共同で、「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に沿った「特定ものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用に関する計画(特定研究開発等計画)」を、研究開発を行う拠点となる施設の所在地を管轄する経済産業局等で特定研究開発等計画の認定を受ける必要があります。

<参考:中小企業庁のウェブサイト>

特定研究開発等計画の作成にあたって

  1. 対象者の範囲
     特定研究開発等計画の認定を受ける者は、以下の(1)~(3)の何れかである必要があります。
    (1)中小企業者
     中小企業者であるかどうかは、業種ごとに「資本金基準」と「従業員基準」の二つの基準があり、いずれか一方の基準を満たせば、中小企業者として認定の対象となります。
    (2)これから創業しようとする者
     事業を営んでいない個人など、これから創業しようとする者も認定の対象となります。
    (3)みなし大企業
     みなし大企業も、「中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく認定の対象となります。
     みなし大企業が、関連する支援措置の対象になるかどうかは、支援内容によって異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
    ※みなし大企業とは、資本金の1/2以上を大企業が所有していたり、役員のうち1/2以上を大企業が占めていたりする等、中小企業者以外により意志決定が可能で、実質的に大企業が支配している中小企業のことです。
  2. 認定基準
     認定基準は、次のとおりです。
    • 特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等計画の目標
    • 特定研究開発等計画の内容及び実施期間
    • 特定研究開発等計画の実施に協力する事業者等並びにその協力の内容が、特定ものづくり基盤技術高度化指針に照らして適切なものであること。
    • 特定研究開発等計画の内容及び実施期間が遂行可能なものであること。
    • 特定研究開発等計画の実施に協力する事業者等並びにその協力の内容
    • 特定研究開発等計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法が、特定研究開発等の適切かつ確実な遂行に資するものであること。

特定研究開発等計画の認定申請に必要な書類

 特定研究開発等計画に係る認定に当たっては、(1)~(6)の書類の提出が必要です。
 また、(2)及び(3)は、紙での提出に加え、CD-R等により電子媒体も提出してください。
 認定申請書は、記載要領に従って必要事項を記載する必要がありますので、必ず「記載要領」及び「記載例」をご一読ください。
 記載内容に不備がある場合は、認定申請書を受理できないことがありますのでご注意ください。

<提出物等一括ダウンロード>
 提出すべき(1)~(3)の様式と、記載要領等を一括してダウンロード出来ます。
【注意事項】
  • (2)別表5については、Word若しくはExcelどちらか一方で作成してください。
  • (2)及び(3)は、紙での提出に加え、CD-R等により電子データも提出してください。この場合、PDFなどへのファイル形式の変更は行わないでください。
  • (4)及び(5)の書類は、共同申請者がいる場合、共同申請者全社分を提出してください。
  • (5)事業報告の記載事項は、会社法施行規則第118条以降に定められています。
  • 最近1年間の事業内容の概要を記載した書類を作成する場合も、同規則を参考に作成してください。
  • 事業報告とは、会社法に基づき、株式会社に作成することが義務付けられている「事業報告書」、「年次報告書」等とします。作成していない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類(様式自由)を必ず作成してください(会社パンフレット(最近1年間の事業内容の概要が記載されていれば可)、法人税法に基づき税務署に提出している法人事業概況説明書は、不可)。
  • 戦略的基盤技術高度化支援事業への提案をお考えの場合は、特定研究開発等計画の認定申請に加えて、別途、戦略的基盤技術高度化支援事業公募要領に定める提案書及びその他必要書類の提出が必要です。

特定研究開発等計画の変更認定申請に必要な書類について

 既に認定を受けている計画について、その内容を変更しようとするときは、事前に変更の認定を受ける必要があります。(認定計画の趣旨を変えないような軽微な修正の場合は、変更とみなさないこともありますが、変更認定申請の必要性の有無について自身で判断せずに必ず経済産業局へご相談願います。)
 戦略的基盤技術高度化支援事業への提案をお考えの場合は、応募用件に関わる事項のため特に注意が必要となりますので、お早めにご相談ください。

 変更認定申請に必要な書類は、以下のとおりです。

【注意事項】
  • (3)変更後の申請書(別表1~5)は、認定申請の際に使用した様式の別表1~5に、今回の変更内容を反映させてください。
  • (4)変更内容を対比した新旧対照表の作成は、様式に添付の記載例を参考にしてください。
  • (2)~(4)は、紙での提出に加え、CD-R等により電子データも提出してください。この場合、PDFなどへのファイル形式の変更は行わないでください。
  • (5)及び(6)の書類は、共同申請者がいる場合、共同申請者全社分を提出してください。
  • (6)損益決算書は、認定時から変更がない場合は、申請書にその旨を記載して、添付を省略することができますが、あらかじめ経済産業局へご相談願います。
  • (6)事業報告の記載事項は、会社法施行規則第118条以降に定められています。
  • 最近1年間の事業内容の概要を記載した書類を作成する場合も、同規則を参考に作成してください。
  • 事業報告とは、会社法に基づき、株式会社に作成することが義務付けられている「事業報告書」、「年次報告書」等とします。作成していない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類(様式自由)を必ず作成してください(会社パンフレット(最近1年間の事業内容の概要が記載されていれば可)、法人税法に基づき税務署に提出している法人事業概況説明書は、不可)。