小規模企業は我が国全企業数の8割以上を占め、我が国経済の発展に大きく寄与しています。特に地域の経済においては、地元にある資源や技術の活用や働く場を提供するなどの地域に密着した活動を通じて大きな役割を果たしています。また、小規模企業は起業化精神に富む人々のチャレンジを通じて将来の成長企業を生み出す苗床として期待されているところです。このような小規模企業が、一層の発展をされることを支援すべく様々な施策を用意しています。
商工会・商工会議所を通じた支援
経営改善普及事業とは?
小規模企業の経営に詳しく、国や地方公共団体の小規模企業施策に精通した、経営面でのホームドクターとも言うべき者(「経営指導員」)を全国の商工会・商工会議所に約9,000人配置し、小規模事業者の相談に応じる事業です。
- 【こういった相談を受けられます】
-
- 資金繰りや融資について
- 経営、税務、経理、労務、社会保険などについて
- 技術の改善、工業所有権、商取引などについて
これらの相談、指導は原則として無料で行われ、経営指導員に加え、複雑な税務、法律問題などの専門的な相談の場合には、税理士、公認会計士、弁護士なのによる相談コーナーもご用意しています。
なお、相談内容などの秘密は固く守られることになっています。
- 【記帳指導】
- 専門の記帳指導員等が仕訳から年末調整、決算、申告手続きなど丁寧に判りやすくご説明するとともに、記帳の代行も受け付けています。
また、記帳の合理化を図る等の目的で、記帳の機械化を推進しています。
- 【エキスパートバンク】
- 技術・経営に関する分野の知識や技能を持つ専門家(エキスパート)が小規模事業者のニーズに合わせ、直接現場に出向いて、専門家の立場からアドバイスします。
- 【経営安定特別相談室】
- 小規模企業等の経営危機の問題の円滑な解決に資するため、全国の主要商工会議所と商工会連合会において、商工調停士などの専門家が相談・指導等を行う体制を整備しています。
- 【この他にも】
- 商工会、商工会議所では、創業・経営革新講座の開催やむらおこし事業、さらには地域経済や地場産業の活性化、魅力ある商店街づくり等、様々な事業を通じて、小規模事業者のみなさまの支援を行っています。
小規模事業者経営改善資金(マル経)融資制度とは?
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
詳細については、所在する地区の商工会・商工会議所または日本政策金融公庫各支店(国民生活事業)までお問い合わせください。
- 【対象となる方】
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主
- 【融資の要件】
-
- 商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6か月以上受けていること
- 義務納税額をすべて完納していること
- 原則として同一地区内で1年以上事業を行っていること
- 商工業者であり、かつ、日本政策金融公庫(国民生活事業)の非対象業種でないこと
- 生活衛生関係営業(飲食店、喫茶店、食肉、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、映画、演劇、演芸場、旅館業、浴場業、クリーニング業)の方は、運転資金のみ利用可能
- 【融資の内容】
-
| 対象資金 |
: |
設備資金及び運転資金 |
| 貸付限度 |
: |
1,500万円 |
| 貸付期間 |
: |
設備資金10年以内(措置期間2年以内)
運転資金7年以内(据置期間1年以内) |
| 利率 |
: |
変動しますので、取扱機関にご相談ください。 |
- 【手続きの流れ】
-
- 主たる事業所の所在する地区の商工会・商工会議所への申し込み
→経営指導員による経営指導
- 商工会・商工会議所から日本政策金融公庫(国民生活事業)に推薦
- 日本政策金融公庫(国民生活事業)が審査、融資を決定、実施
- (参考)
-
*商工会・商工会議所を通じた支援の詳細については、以下のウェブサイトでご確認ください。
小規模企業の設備投資支援
小規模企業設備資金貸付事業
- 【対象となる方】
- 原則として従業員数20人以下の小規模企業者(創業前1か月〈会社設立の場合は2か月〉以内の方を含む)
- 【貸付対象設備】
-
- 創業者の事業を行うために必要となる設備
- 小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、 次のいずれかに該当するもの
- その設備を導入することにより企業の付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの
- 公害防止等設備として定められた設備
*ただし、土地及び建物(小売業等の店舗の内装工事及び外装工事を除く)賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと県知事が認める設備は対象となりません。
- 【貸付条件】
- 貸付限度額:4千万円(所要資金の1/2以内)
*創業者・ベンチャーの方には以下の特例があります。
- 創業後1年以上の創業者:貸付限度額6千万円
- 産業活力再生特別措置法による認定企業:貸付限度額6千万円、貸付割合2/3以内
- 貸付利率:無利子
- 償還期間等:7年以内(公害防止等施設は12年以内)
*据置期間1年以内の年賦、半年賦又は月賦均等償還担保又は保証人:連帯保証人又は物的担保が必要
- 【手続きの流れ】
-
- 各県の貸与機関あてに貸付申し込み
- 書類審査、企業診断等
- 貸付審査、貸付内定
- 貸付要件確認調査
- 貸付決定
- 貸付金交付
- 【問い合わせ先】
-
小規模企業設備貸与事業
- 【対象となる方】
- 原則として従業員数20人以下の小規模企業者(創業前1か月〈会社設立の場合は2か月〉以内の方を含む)
- 【貸付対象設備】
-
- 創業者の事業を行うために必要となる設備
- 小規模企業者等の経営基盤の強化を図るために新たに導入する必要がある設備であって、 次のいずれかに該当するもの
- その設備を導入することにより企業の付加価値額又は従業員一人あたりの付加価値額が一定以上向上すると見込まれるもの
- 公害防止等設備として定められた設備
*ただし、土地及び建物、賃貸用の物品等その他特別の理由により対象とすることが適当でないと県知事が認める設備は対象となりません。
- 【貸与条件】
-
| 貸与設備価額 |
: |
6千万円(創業後1年未満の創業者は3千万円) |
| 賦払割賦・リース料 |
: |
1.割賦事業:割賦損料3%以下、保証金10%以下
2.リース事業:リース料率年5.3%程度(税金・保険料込み) |
| 賦払・リース期間 |
: |
1.割賦事業:7年以内(公害防止等施設は12年以内)
2.リース事業:原則3年以上7年以内の範囲で貸与設備の耐用年数により定めます。6千万円(創業後1年未満の創業者は3千万円) |
| 担保又は保証人 |
: |
原則として保証人が必要です。物的担保が必要となる場合もあります。 |
- 【手続きの流れ】
-
- 各県の貸与機関あてに貸与申し込み
- 書類調査、現地調査等
- 貸与審査、貸与内定
- 売買契約予備折衝
- 貸与決定
- 売買契約締結
- 貸与設備検収
- 【問い合わせ先】
-
小規模企業共済制度
- 【対象となる方】
-
- 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の個人事業主、共同経営者、又は会社の役員
- 一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員
- 【制度の内容】
- 小規模企業者が掛金を積み立てることで、廃業、死亡、老齢又は役員を退職した場合に掛金の払込月数・総額に応じ共済金をお支払いします。
- 毎月の掛金:
- 掛金月数は千円から7万円の範囲内(5百円きざみ)で自由にお決めください。また、加入後増額することもできます。
- 税法上の特典:
-
- その年に納付した掛金はその年分の総所得金額から全額所得控除できます。
- 一括して支払われる共済金は退職所得、10年又は15年で支払われる分割共済金については公的年金などと同様の雑所得として取り扱われます。
- なお、解約の場合は一時所得として取り扱われます。
- 契約者貸付制度:
- 加入者の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金などの貸付(一般貸付・傷病災害時貸付・創業転業時貸付・新事業展開等貸付・福祉対応貸付・緊急経営安定貸付・事業承継貸付)を利用することができます。
- 【手続きの流れ】
-
- 最寄りの金融機関又は中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで、契約申込書に申込金(1か月分の掛金相当)を添えて申し込んでください。
- (独)中小企業基盤整備機構から共済手帳・加入者のしおり及び定款をお送りします。
- 2か月目以降の掛金は口座振替になっています。
- 廃業、死亡、老齢あるいは役員を退職した場合、金融機関・中小企業団体で共済金の請求をしてください。
- (独)中小企業基盤整備機構の審査が済み次第、共済金支払決定通知書が届きますので、予め指定した金融機関でお受け取りください。
- 【問い合わせ先】
-
中小企業倒産防止共済制度
- 【対象となる方】
- 1年以上継続して事業を行っている中小企業者
- 【制度の内容】
- 加入後6ヶ月以上経過して取引先企業が倒産(私的整理を含む)した場合、売掛金債権等について回収が困難となった額と、積み立てた掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額(貸付限度額8千万円)の貸付が受けられます。
- 毎月の掛金:
- 掛金月数は5千円から20万円の範囲内(5千円きざみ)で自由にお決めください。また、加入後増額することもでき、掛金総額が800万円まで積立てることができます。
- 共済金の貸付の条件:
-
- 担保・保証人は必要ありません。
- 共済金の貸付は無利子ですが、貸付を受けた共済金の10分の1に相当する額が掛金総額から減額されます。
- 償還期間は5〜7年(うち据置期間6ヶ月)の毎月均等償還です。
- 税法上の特典:
- 毎年の掛金は必要経費(個人)又は損金(法人)にできます。
- 契約者貸付制度(一時貸付金):
- 臨時に事業資金を必要とするときは、掛金総額の範囲内で貸付を受けられる制度が用意されています。
- 【手続きの流れ】
-
- 最寄りの金融機関又は中小企業団体の窓口から、十分に説明を受けたうえで、契約申込書に申込金(1か月分の掛金相当)を添えて申し込んでください。
- (独)中小企業基盤整備機構から共済契約締結書をお送りします。
- 取引先が倒産し、代金が受け取れなかった場合等が生じましたら、加入の手続きを行った金融機関・中小企業団体で共済金の貸付請求をしてください。
- (独)人中小企業基盤整備機構の審査が済み次第、共済金貸付決定通知書が届きますので、予め指定した金融機関で共済金をお借りください。
- 【問い合わせ先】
-