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知的財産権の概要

人間の独創的な知的創造活動について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。
知的財産権を取得すると、権利者はその権利を一定期間独占的に使用することができます。

知的財産権の種類

知的財産権は、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。

このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権といいます。産業財産権制度は、独占権の付与により、模倣防止を図り、研究開発の奨励、商取引の信用を維持して、産業の発展を目指しています。

信用の維持

営業標識についての権利
商標権 商品・サービスに使用するマークを保護
初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~(特許庁ホームページ)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/
商号権 商号を保護
商品表示・品形態

【以下の不正競争行為を規制】

  • 周知な商品等表示の混同惹起
  • 著名な商品等表示の冒用
  • 商品形態を模倣した商品の提供
  • 営業秘密の侵害
  • 限定提供データの不正取得等
  • 技術的制限手段無効化装置提供
  • ドメイン名の不正取得等
  • 商品・サービスの原産地・品質等の誤認惹起表示
  • 信用毀損行為
不正競争防止法(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/

産業財産権=特許庁所管

知的財産戦略