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知的財産権の概要

人間の独創的な知的創造活動について、その創作者に一定期間の権利保護を与えるようにしたのが知的財産制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されています。
知的財産権を取得すると、権利者はその権利を一定期間独占的に使用することができます。

知的財産権の種類

知的財産権は、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。

このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権といいます。産業財産権制度は、独占権の付与により、模倣防止を図り、研究開発の奨励、商取引の信用を維持して、産業の発展を目指しています。

信用の維持

営業標識についての権利
商標権 商品・サービスに使用するマークを保護
初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~(特許庁ホームページ)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/
商号権 商号を保護
商品表示・品形態

【以下の不正競争行為を規制】

  • 周知な商品等表示の混同惹起
  • 著名な商品等表示の冒用
  • 商品形態を模倣した商品の提供
  • 営業秘密の侵害
  • 限定提供データの不正取得等
  • 技術的制限手段無効化装置提供
  • ドメイン名の不正取得等
  • 商品・サービスの原産地・品質等の誤認惹起表示
  • 信用毀損行為
不正競争防止法(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/

産業財産権=特許庁所管

知的財産権のイメージ

それぞれの知的財産権は、権利の保護の期間が異なるなど、それぞれに特性があります。このため、それぞれの知的財産権の特性を理解することが、商品や研究開発成果、ブランドの保護・活用には不可欠です。

また、商品やブランドの保護・強化を図るためには、一つの知的財産権を活用するよりも、それぞれの知的財産権の特性を踏まえ、目的に合わせて複数の知的財産権を組み合わせるなど、戦略的に活用することが重要です。

知的財産権のイメージの補足図:直後に詳細を記載しています。
(「知らないと大変!知的財産の基礎知識」(特許庁) をもとに作成)

下記は、図の内容を説明しています。

  • 包装して販売されている野菜を仮想して、複数の知的財産権の組み合わせを説明します。
  • 野菜の栽培方法や鮮度保持技術は、特許権あるいはノウハウで保護されます。
  • パッケージの構造は実用新案権で保護されます。
  • パッケージデザインは意匠権で保護されます。
  • パッケージに描かれているキャラクターは著作権で保護されます。
  • 植物の新品種は育成者権で保護されます。
  • ネーミングやロゴマークは商標権で保護されます。

知的財産権の特徴

営業標識についての権利 保護対象 保護期間 特徴・注意点
特許権 物、方法、物を生産する方法の発明 出願から20年(一部25年)
  • 出願から3年以内に出願者自ら「出願審査請求」を行う必要があります。
実用
新案権
物品の形状・構造に関する考案 出願から10年
  • 権利行使には特許庁から「技術評価書」を発行してもらう必要があります。
意匠権 「物品」「建築物」「画像」のデザイン 出願から25年
  • 出願すれば審査されます。
商標権 商品・サービス(役務)の名称・マーク 登録から10年(10年ごとに更新可能)
  • 出願すれば審査されます。
  • 更新することで永続的に権利が維持できます。
  • 3年以上継続使用がない場合は取り消しとなるおそれがあります。
育成者権 植物の新品種 登録から25年(樹木は30年)
  • 出願すれば審査されます。
    (審査手数料の納付要)
営業秘密 秘密として管理されている営業上有用な情報
  • 情報を他者に知られずに保持できます。
  • 他者に同一の内容で特許を取得されると対抗手段がありません。

知的財産権の性質

特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権は、特許庁や農水省への登録によって発生する権利で、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」といわれています。
一方、著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争防止法上の利益等については登録を要しない権利で、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」といわれています。

絶対的独占権(知らなかったではすまされない権利)

特許庁や農水省への登録によって発生する権利
特許権 特許法により保護出願から20年(一部25年)
初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~(特許庁ホームページ)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/patent/
実用新案権 実用新案法出願から10年
初めてだったらここを読む~実用新案出願のいろは~(特許庁ホームページ)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/jituyo/
意匠権 意匠法により保護出願から25年
初めてだったらここを読む~意匠出願のいろは~(特許庁ホームページ)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/design/
商標権 商標法により保護登録から10年(更新あり)
初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~(特許庁ホームページ)
https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/
育成者権 種苗法品種登録から25年(樹木30年)
品種登録ホームページ(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/

相対的独占権(ものまねしてはいけない権利)

登録を要しない権利
著作権 著作権法により保護
著作権(文化庁ホームページ)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/
商品表示・
商品形態・
営業秘密
不正競争防止法により規制

【以下の不正競争行為を規制】

  • 周知な商品等表示の混同惹起
  • 著名な商品等表示の冒用
  • 商品形態を模倣した商品の提供
  • 営業秘密の侵害
  • 限定提供データの不正取得等
  • 技術的制限手段無効化装置提供
  • ドメイン名の不正取得等
  • 商品・サービスの原産地・品質等の誤認惹起表示
  • 信用毀損行為
不正競争防止法(経済産業省ホームページ)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/index.html
回路配置利用権
  • 半導体回路配置保護法により保護
  • 半導体集積回路の回路配置の利用を保護
半導体回路配置利用権登録(一般財団法人ソフトウェア情報センターホームページ)
https://www.softic.or.jp/ic/

産業財産権関係の料金

令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)

「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されました。また、令和4年4月1日より電子化手数料も改定されました。
詳しくは下記リンクからご確認ください。

令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行) | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2022_ryokinkaitei.html

産業財産権に係る出願料、出願審査請求料等、特許料・登録料、審判請求手数料等一覧は下記
産業財産権関係料金一覧(PDF:388KB)をご覧ください。

審査請求料、特許・実用新案登録料が軽減又は免除される制度があります。
「特許料等減免制度」をご確認ください。

産業財産権関係料金一覧(PDF)
  1. ※ 書面で手続する場合、電子化手数料がかかることがあります。
    書面で手続する場合の電子化手数料について | 経済産業省 特許庁
    https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/paper/denshika.html
    をご確認ください。
  2. ※ 手続に必要な料金を簡易に計算したい方は、 手続料金自動計算システムをご利用ください。
  3. ※ 詳細な料金表は、産業財産権関係料金一覧にてご確認ください。

お問合せ先

北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室

電話
011-709-2311(内線2586)
FAX
011-707-5324
メール
bzl-hokkaido-chizai@meti.go.jp

知的財産戦略