個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、一定の要件を満たした場合、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について減免措置が受けられます。
中小企業等を対象とした特許料等の減免措置が規定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」(以下、「新法」)に基づき、中小企業等を対象とした「審査請求料」、「特許料(1~10年分)」の減免措置を講じます。また、減免申請手続を大幅に簡素化します。
2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について | 経済産業省 特許庁https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/index.html