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早期審査

特許出願の審査を、通常の審査に比べて早く行う制度です(平均14カ月から2か月に短縮)。
申請することで、審査結果を早く得ることができます(無料)。
※商標、意匠審査のほか、外国出願に関する早期審査制度もあります。

早期審査の対象となる出願

以下の(1)~(3)の要件を備えた特許出願は、早期審査の申請を行うことができます。

(1) 出願審査の請求がなされていること

審査請求手続と、早期審査申請の手続は同時でも構いません。

(2) 以下のいずれか1つの条件を満たしていること

(3) 特許法第42条第1項の規定により取下げとならないものであること

※特許法第42条第1項:優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす。

早期審査の申請手続き

(1) 申請者

出願人、又はその代理人

(2) 申請方法

「早期審査に関する事情説明書」を特許庁へ提出します(オンライン、郵送 又は持参)。
事情説明書には、書誌事項(提出日、出願番号、提出者等)、早期審査に関 する事情(1.(2)の条件)、先行技術文献および対比説明等を記載します。

様式、記載例はこちらをご参照ください。
※特許庁に対する手続きは無料です(審査請求料は通常どおりかかります)。

(3) 選定

特許庁にて早期審査の対象となるか否かの選定を行った結果、対象としない と判断された場合には、理由を付して封書により連絡します(対象となった場合には連絡しません)。

そのほか、詳細については以下をご参照ください。

関連制度

お問合せ先

特許庁 審査第一部 調整課 審査業務管理班

電話
03-3581-1101(内線3106)
メール
問合せフォームへ

申請・手続き