特許出願の審査を、通常の審査に比べて早く行う制度です(平均14カ月から2か月に短縮)。
申請することで、審査結果を早く得ることができます(無料)。
※商標、意匠審査のほか、外国出願に関する早期審査制度もあります。
以下の(1)~(3)の要件を備えた特許出願は、早期審査の申請を行うことができます。
審査請求手続と、早期審査申請の手続は同時でも構いません。
※特許法第42条第1項:優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなす。
出願人、又はその代理人
「早期審査に関する事情説明書」を特許庁へ提出します(オンライン、郵送
又は持参)。
事情説明書には、書誌事項(提出日、出願番号、提出者等)、早期審査に関
する事情(1.(2)の条件)、先行技術文献および対比説明等を記載します。
※様式、記載例はこちらをご参照ください。
※特許庁に対する手続きは無料です(審査請求料は通常どおりかかります)。
特許庁にて早期審査の対象となるか否かの選定を行った結果、対象としない と判断された場合には、理由を付して封書により連絡します(対象となった場合には連絡しません)。