許出願の審査請求をした後に、権利化の必要性がなくなった又は特許性がないことが判明した等の場合、納付した審査請求料の半額が返還される制度です。
ただし、特許庁が審査に着手する前に出願の取下げ又は放棄をし、その後6ヶ月以内に返還請求を行う必要があります。
審査請求を行った後、特許庁から以下のいずれかの通知等が到達する前(=審査着手前)に「出願取下書」又は「出願放棄書」を提出します。
※みなし取下げの扱いになる場合は、「出願取下書」又は「出願放棄書」の提出は不要です。
※特許庁が審査に着手する時期の目安は、こちらから照会することができます。
「特許審査着手見通し時期照会について」(外部リンク)
※取下げ又は放棄の手続の間に審査着手してしまうすれ違い防止のため、特許庁に出願番号等を連絡しておくことができます。詳しくはこちらをご覧下さい。
「取下げ・放棄予定案件のすれ違い審査着手防止について」(外部リンク)
出願の取下げ又は放棄をした日から6ヶ月以内(差出日で判断)。
(例)出願の取下げが平成19年9月1日ならば、返還請求は平成20年3月1日まで
※郵便局等に差し出した日付が明確でない場合は、当該返還請求が特許庁に到達した日で判断されます。
納付された適正な審査請求料の半額が返還されます。
返還方法は、現金(金融機関への振込)による返還又は予納制度を利用した予納口座への返還(予納制度を利用して審査請求料を納付した場合に限る)が
可能です。
※返還までにかかる期間は、現金による場合1~2ヶ月、予納口座の場合は現金の場合より早期に返還されます。
各種様式、制度についてのQ&A等、詳しくは以下をご覧下さい。
審査請求料返還制度について | 経済産業省 特許庁(外部リンク)
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/henkan/henkan.html