特許料等減免制度(旧減免制度)
2019年3月31日以前に審査請求をした案件を対象とする旧減免制度に関するページです。
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について
- 減免を受けるための要件、手続等の詳細は以下のサイトからご覧ください。
2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度(旧減免制度)について | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/old_genmensochi.html
特許料の減免申請手続の改正について(平成30年4月1日施行)ー手続きが簡素化されました。
特許料の減免申請に係る手続において、特許庁に対して減免申請を一度行うことにより以降10年分までの減免申請が認められることとなったことから、次回以降の減免申請の手続を省略することができます。
特許料の減免申請手続の改正(平成30年4月1日施行)に関するお知らせ | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen_kaisei.html