中小ベンチャー企業、小規模企業等を対象とした審査請求料、特許料等の軽減措置
中小ベンチャー企業、小規模企業等であれば、審査請求料、特許料、国際出願にかかる手数料等が1/3に軽減されます!
対象
1から4のいずれかに該当する小規模企業等
- 小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- 事業開始後10年未満の個人事業主
- 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※3、4は大企業の子会社など支配法人のいる場合は除く
措置内容
- 【国内出願】
審査請求料 :1/3に軽減
特許料 (1~10年分):1/3に軽減
- 【国際出願】日本語で国際出願されたものに限る
調査手数料・送付手数料 :1/3に軽減
予備審査手数料 :1/3に軽減
- 【国際出願促進交付金】日本語で国際出願されたものに限る
国際出願手数料 :1/3に軽減(納付した金額の2/3に相当する額を交付)
取扱手数料 :1/3に軽減(納付した金額の2/3に相当する額を交付)
手続きの流れ
【国内・国際出願】
出願審査請求書、特許料納付書、国際出願の願書、予備審査請求書を提出するのと同時に、軽減申請書と証明書類を特許庁に対して書面で提出して料金の軽減の申請を行います。
※国際出願に係る手数料軽減申請書(又はその写し)は必ず国際出願の願書又は予備審査請求書に添付してください。
【国際出願促進交付金】
交付申請書と添付書類(証明書等)を特許庁に対して書面で提出してください。

出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chusho_keigen.html)を加工して作成
証明書類
対象者の要件に応じて証明書類を提出する必要があります。
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要件 |
証明書類 |
個人事業主 |
小規模(従業員20人以下
(商業又はサービス業は5人以下))
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小規模企業者の要件に関する証明書 |
事業開始後10年未満 |
事業開始届の写し |
法人 |
従業員20人以下
(商業又はサービス業は5人以下)
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- 小規模企業者の要件に関する証明書
- 法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿
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設立後10年未満で資本金3億円以下 |
- 定款又は法人登記事項証明書
- 法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿 等
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詳細については特許庁ホームページをご覧ください。
お問合せ先
審査請求料 特許庁審査業務部審査業務課方式審査室
- 電話
- (国際出願以外)03-3581-1101(内線2616)
(国際出願/指定官庁)03-3581-1101(内線2644)
特許料 特許庁審査業務部審査業務課登録室
- 電話
- 03-3581-1101(内線2707)
国際出願に係る料金
特許庁審査業務部出願課国際出願室受理官庁担当
- 電話
- 03-3581-1101(内線2643)
手続等一般的なお問い合わせ先
独立行政法人工業所有権情報・研修館相談部
- 電話
- 03-3581-1101(内線2121, 2122, 2123)
中小企業の減免措置に関するお問い合わせ先
特許庁総務部総務課調整班
- 電話
- 03-3581-1101(内線2105)