法人の業務として試験研究を行っている試験研究地方独立行政法人は、審査請求料及び特許料が1/2に軽減されます!
審査請求料 :1/2に軽減
特許料 (1~10年分):1/2に軽減
出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chihoudokuritu24_4.html)を加工して作成
根拠法令 | 必要な添付書類 |
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地方独法研究者の職務発明を承継した地方独法 (産業技術力強化法施行令第1条の2第5号イ) |
定款等写し及びパンフレット 職務発明認定書 |
地方独法研究者が移籍前にした職務発明を承継した地方独法 (産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ロ) |
定款等写し及びパンフレット 職務発明認定書 在籍証明書 |
地方独法研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した地方独法 (産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ハ) |
定款等写し及びパンフレット 職務発明認定書 |
地方独法研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した地方独法 (産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ニ) |
定款等写し及びパンフレット 職務発明認定書(様式・見本7) 在籍証明書 |
地方独法研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した地方独法 (産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ホ) |
定款等写し及びパンフレット 密接関連認定書 または密接関連認定書及び共同試験研究契約書等の写し |
地方独法研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した地方独法 (産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ヘ) |
定款等写し及びパンフレット 密接関連認定書 在籍証明書 |
過去に他の出願の軽減申請を行っていて、その際の添付書類を援用する場合には、【提出物件の目録】に【援用の表示】を追記してください。
援用可能期間:変更がない限り最長10年
詳しくは、特許庁ホームページからもご覧いただけます。
地方独立行政法人を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合) | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chihoudokuritu24_4.html