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地方独立行政法人を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置

法人の業務として試験研究を行っている試験研究地方独立行政法人は、審査請求料及び特許料が1/2に軽減されます!

対象

全てを満たす者

  1. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であること
  2. その法人の業務として試験研究を行っていること
  3. その発明が職務発明であること
  4. その職務発明を法人が承継していること

措置内容

審査請求料 :1/2に軽減
特許料 (1~10年分):1/2に軽減

手続き方法

  1. (1)北海道経済産業局知的財産室へ「審査請求料(特許料)軽減申請書」と「添付書類」を提出してください。
  2. (2)北海道経済産業局から「確認書」が交付されます。
  3. (3)「出願審査請求書(特許料納付書)」に「確認書番号」を記載し特許庁へ提出してください。
  • 軽減申請は、特許庁へ出願審査請求または特許料を納付する前に行ってください。ただし、期限が迫っている場合は、出願審査請求又は特許料納付書に「軽減申請中」の旨を記載し、軽減後の金額を納付してください。
  • 軽減申請書及び添付書類(証明書等)は「書面(紙)」でしか提出できません
    (オンラインは不可)。
  • 出願審査請求書を書面で提出した場合、別途電子化手数料がかかります。

図:手続きの流れ 詳細は直前の手続きの流れを参照してください。
出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chihoudokuritu24_4.html)を加工して作成

【必要書類】

  1. 審査請求料(特許料)軽減申請書
  2. 添付書類として、軽減対象の要件を満たす事を示す証明書(下記の表参照)
根拠法令 必要な添付書類
地方独法研究者の職務発明を承継した地方独法
(産業技術力強化法施行令第1条の2第5号イ)
定款等写し及びパンフレット
職務発明認定書
地方独法研究者が移籍前にした職務発明を承継した地方独法
(産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ロ)
定款等写し及びパンフレット
職務発明認定書
在籍証明書
地方独法研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した地方独法
(産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ハ)
定款等写し及びパンフレット
職務発明認定書
地方独法研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した地方独法
(産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ニ)
定款等写し及びパンフレット
職務発明認定書(様式・見本7)
在籍証明書
地方独法研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した地方独法
(産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ホ)
定款等写し及びパンフレット
密接関連認定書
または密接関連認定書及び共同試験研究契約書等の写し
地方独法研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した地方独法
(産業技術力強化法施行令第1条の2第5号ヘ)
定款等写し及びパンフレット
密接関連認定書
在籍証明書

【留意事項】

添付書類の援用について

過去に他の出願の軽減申請を行っていて、その際の添付書類を援用する場合には、【提出物件の目録】に【援用の表示】を追記してください。
援用可能期間:変更がない限り最長10年

詳しくは、特許庁ホームページからもご覧いただけます。
地方独立行政法人を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合) | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/chihoudokuritu24_4.html

お問合せ先

申請書の宛先及び問合せ先

住所
〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
電話
011-709-5441
FAX
011-707-5324
メール
bzl-hokkaido-chizai@meti.go.jp

申請・手続き