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申請のタイミング

研究開発型中小企業、地方独立行政法人、公設試験研究所の場合

研究開発型中小企業、地方独立行政法人、公設試験研究所の場合における申請のタイミング:詳細は直後に記載しています

下記は、図の内容を説明しています。

出願後、審査請求を行う「前に」審査請求料軽減申請を行います。
審査請求後、特許査定の謄本を受理して特許料納付「前に」特許料軽減申請を行います。
登録以降は、各年金納付ごとに、特許料納付「前に」特許料軽減申請を行います。

  • 軽減申請は、北海道経済産業局に提出します。
  • 審査請求書・特許料納付書は特許庁に提出します。

中小ベンチャー企業・小規模企業等の場合

中小ベンチャー企業・小規模企業等の場合における申請のタイミング:詳細は直後に記載しています

下記は、図の内容を説明しています。

軽減申請書は、出願後、審査請求書・特許料納付書・国際出願の願書・予備審査請求書と「同時に」特許庁へ提出します。

申請・手続き