本文へ移動 サイドナビゲーションへ移動 フッターへ移動

特許料等の自動納付

特許料・登録料(以下、「特許料等」)を特許庁に納付する際、指定の口座から自動で引き落としができる制度です。
納付忘れによる権利の喪失を防ぐことができ、納付書の作成等の手間も省けます。

自動納付の対象

(1) 対象となる料金

設定登録後の特許料等

  • 特許料(第4年分以降)
  • 実用新案登録料(第4年分以降)
  • 意匠登録料(第2年分以降)

※商標権については対象となりません。
※引き落としは1年単位です。複数年分の引き落としはできません。

(2) 対象とならない料金

  • 設定登録料
  • 商標権にかかる登録料・更新登録料
  • 権利が国との共有であって、持分の定めがある場合
  • 権利が共有であって、軽減を受ける場合の特許料
    ※単独の権利の場合は対象となります。
    「特許料の軽減を受ける場合」をご覧ください。

自動納付の手続き

(1) 事前手続き

料金を口座から自動で引き落とすため、事前に「予納制度」又は「口座振替制度」に基づく届出をしなければなりません。

(2) 自動納付の申請、解除

自動納付を開始するときは「自動納付申出書」を、自動納付を解除するときは「自動納付取下書」を、書面により特許庁に提出します(オンラインによる手続きはできません)。
手続きが完了すると、「自動納付申出書登録通知」又は「自動納付終了通知」により通知されます。

料金の引き落とし

(1) 引き落としの時期

納付期限の約60日前に「自動納付事前通知」により事前に引き落とす旨が通知され、納付期限の40日前に所定の口座から自動的に引き落とされます。
引き落としが完了すると、「年金領収書(自動納付)」でお知らせします。
※自動納付を解除する場合は、「自動納付取下書」を納付期限の40日前までに提出してください。

(2) 引き落としができなかった場合

予納台帳や銀行口座の残額不足のため引き落としができなかった場合は、「自動納付適用除外通知」でお知らせします。
当該年分の料金は自動納付できませんので、速やかに個別の納付書で納付手続きを行っていただくことになりますが、翌年分からはまた自動納付制度が適用されます。

特許料の軽減を受ける場合

単独の権利者で特許料の軽減を受けて自動納付制度を利用する場合は、「減免申請書」を納付期限の75日前までに提出してください。
※納付期限の前90日から120日の案件を対象に、「軽減手続事前通知」(特許料を軽減するための減免申請手続及び当該減免申請の提出期限等)が送付されます。
軽減対象者でない方にも送付されますので、該当しない場合は「軽減手続事前通知停止申出書」を提出してください。

お問合せ先

特許庁 審査業務部 審査業務課登録室 管理班

電話
03-3581-1101(内線2704)

申請・手続き