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公設試験研究機関を対象とした審査請求料、特許料の軽減措置

地方公共団体に置かれる試験所研究所等の公設試験研究機関は、審査請求料及び特許料が1/2に軽減されます!

対象:全てを満たす者

全てを満たす者

  1. 地方公共団体の条例等により設置された機関であること
  2. その機関の業務として試験研究を行っていること
  3. その発明が職務発明であること
  4. その職務発明を地方公共団体が承継していること

措置内容

審査請求料 :1/2に軽減
特許料(第1年分から第10年分):1/2に軽減

手続き方法

  1. (1)北海道経済産業局知的財産室へ「審査請求料(特許料)軽減申請書」と「添付書類」を提出してください。
  2. (2)北海道経済産業局から「確認書」が交付されます。
  3. (3)「出願審査請求書(特許料納付書)」に「確認書番号」を記載し特許庁へ提出してください。
  • 軽減申請は、特許庁へ出願審査請求または特許料を納付する前に行ってください。ただし、期限が迫っている場合は、出願審査請求又は特許料納付書に「軽減申請中」の旨を記載し、軽減後の金額を納付してください。
  • 軽減申請書及び添付書類(証明書等)は「書面(紙)」でしか提出できません
    (オンラインは不可)。
  • 出願審査請求書を書面で提出した場合、別途電子化手数料がかかります。

図:手続きの流れ 詳細は直前の手続きの流れを参照してください。
出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/kousetu24_4.html)を加工して作成

【留意事項】

1)添付書類の援用について

過去に他の出願の軽減申請を行っていて、その際の添付書類を援用する場合には、【提出物件の目録】に【援用の表示】を追記してください。
援用可能期間:変更がない限り最長10年

詳しくは、特許庁ホームページからもご覧いただけます。
公設試験研究機関を設置する者を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合) | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/kousetu24_4.html

お問合せ先

申請書の宛先及び問合せ先

住所
〒060-0808 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
電話
011-709-5441
FAX
011-707-5324
メール
bzl-hokkaido-chizai@meti.go.jp

申請・手続き