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地域団体商標制度

地域名と商品(サービス)名の組合せからなる商標(地域ブランド)について、特定の要件を満たした場合に登録することができる制度です。
地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化に役立てることができます。

地域団体商標制度

1.地域団体商標制度の概要

地域団体商標として商標法の保護を受けることができるのは、地域の名称及び商品又はサービスの名称の組合せからなる商標(地名入り商標)です。

地域団体商標=地域名+商品(サービス)名

地域団体商標制度では、地域の事業協同組合や農業協同組合等が、地名入り商標をその地域との密接な関連性を有する商品・サービスに使用して一定の地理的範囲で周知となっている場合は、全国的に有名となっていなくとも、地域団体商標として商標登録を受けることができます。

※地域団体商標制度とは | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/t_dantai_syouhyo.html

2.制度設立の経緯

地域の自然的条件を活かした特産物や地域に歴史的な関連のある伝統的工芸品、あるいは地域において提供される特色あるサービスなどを地域の複数の事業者が地域名を冠した共通のブランドは、商取引上誰もが使用を希望する産地表示であることが多く、一事業者による独占になじまないという理由から、従来の商標制度においては全国的に有名になった場合を除き、商標登録を受けることができませんでした。
しかしながら、こういった他地域の商品・サービスと差別化し、付加価値の向上を図って、地域産業の活性化や地域おこしをする動きが全国的に盛んになってきていることから、特許庁では平成17年に商標法を一部改正し、同18年に地域団体商標制度を導入して、これらの地域ブランドを商標制度において、商標権としてより早くより適切に保護することを可能としました。

3.地域団体商標登録の効果

地域団体商標として商標登録されると、商標権として日本全国にその効力が及びます。地域団体商標の商標権者は、地域団体商標を指定した商品・サービスについて、独占的に使用する権利を有します。
また、他人が地域団体商標を便乗使用した場合には、地域団体商標の商標権者は、その他人に対して以下の請求をすることができます。(ただし、「先使用権」や「効力制限」がある場合は除かれます。)

  1. (1) 使用の差し止め請求
  2. (2) 商標が付された商品の廃棄、製造設備の除却当の請求
  3. (3) 損害賠償請求

したがって、地域団体商標の商標権者は、自らの努力によって有名にし、信用を蓄積してきた地域ブランドを安心して使用することができる上、出願前から善意で使用している者を除く第三者の便乗使用を排除することができます。

4.地域団体商標制度を活用することによる効果

地域の特産品等(地域ブランド)を地域団体商標登録により適切に保護することで、地域ブランドを自ら守り、育てていくことで幅広い効果が期待されます。また、地域産業の活性化や地域おこしにも大変有効な制度といえます。

(1)商品・サービスの売上又は取引価格の上昇

ブランド価値が高まることで商品・サービスの価格面への好影響が出ることや、他者に対して使用許諾を行うことで収益が高まるなどが期待される。

(2)模倣品対策

類似品の摘発や権利侵害への対応を進めるなかでブランド価値を維持・向上させていくことが期待される。

(3)品質の維持・向上

商品・サービスの品質管理の徹底につなげたり、生産・製造方法(栽培方法など)の向上につなげたりすることが期待される。

(4)商品・サービスの宣伝とイメージ向上

商品やサービスのPRを徹底するなかで新たな販路・チャネルの獲得や、イベント開催やマスコミの活用等を通じた知名度の拡大、新商品開発、観光関連事業とタイアップしたりと地域振興につなげていくことなどが期待される。

(5)組合員のモチベーション向上

組合員(生産者)の意識改革や人材育成(担い手育成)につながるほか、組合の組織力強化につながると期待される。また、組織力が高まることで地域内外での協力体制の構築が円滑になる。

登録要件の概要

地域団体商標登録するには、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 出願人主体要件
  2. 地域団体商標の構成
  3. 地域との密接関連性
  4. 周知性
  5. その他の要件

1.出願人主体要件

  1. (1) 事業協同組合等の特別の法律により設立せれた組合(法人格を有するものであって、当該法律に構成員の加入の自由が担保されているもの)
    【例】事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、酒造組合等
  2. (2) 商工会
  3. (3) 商工会議所
  4. (4) NPO法人
  5. (5) これらに相当する外国の法人
  6. (6) 一定の条件を満たす一般社団法人
  7. ※(6)は2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。
    詳しくは
    地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)
    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shutsugan-shien/ippansyadan.html

    をご覧ください。

    ※(2)、(3)、(4)は2014年8月1日から拡充
    特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成26年6月11日政令第207号)

2.地域団体商標の構成

地域団体商標として登録ができる商標は、以下の類型に限られています。

図の詳細は直後に記載しています。

(※表示中「○○」は「地域の名称」を表示する文字です。「地域の名称」には、現在の行政区画単位の地名ばかりでなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等の地理的名称が含まれます。)

下記は、図の内容を説明しています。

  1. 地域の名称+商品(サービス)の普通名称 例として、○○りんご、○○みかんなどがあります。
  2. 地域の名称+商品(サービス)の慣用名称 例として、○○焼、○○織、○○温泉などがあります。
  3. 地域の名称+商品(サービス)の普通名称又は慣用名称+産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字、例えば本場、特産、名産など 例として、本場○○織などがあります。

3.地域との密接関連性

商標中の「地域の名称は、送品が生産されている地域である等、商標を使用する商品(サービス)と密接な関連性が必要です。

①出題人(構成員)が②商標(地域名+商品(サービス名))を付した③商品(地域名+商品名(サービス名))をその地域において生産等している事実

  1. (1) 加工品の原材料の産地等と「地域の名称」が関連性を有する場合
    「札幌瓦」 → 地域の名称「札幌」は原材料である「粘土」の生産地域のこと
  2. (2) 製法の由来地と「地域の名称」が関連性を有する場合
    「本場伊豆紬」 → 地域の名称「伊豆」は、紬織の製法が静岡県伊豆地域で発祥した製法によるもの

4.周知性

需要者(最終消費者又は取引事業者)の間に広く認識されていることが要件となっています。

  1. (1) 出願人又はその構成員が出願された商標を自己の商品(サービス)に使用していること。
  2. (2) 当該商標の使用により一定程度周知となっていること。例えば、隣接都道府県(北海道内の周知も可)に及ぶ程度の需要者に認識されていること。
  3. (3) 出願人又はその構成員の業務に係る商品又はサービスを表示するものとして認識されていること。

5.その他の要件

(1) 普通名称となっていないこと。

【普通名称と考えられる例】「さつまいも」「伊予柑」「伊勢海老」等

(2) 第三者との関係について

Ⅰ.出願人である組合に加入しないで出願商標を使用している者がいる場合
  1. 使用している者が「組合」の場合
    他の組合も出願商標を使用し、出願人と共同して周知にしたと認められる場合は、出願人は商標登録を受けることができません。他の組合と共同して出願すれば登録の可能性があります。
  2. 使用している者が「組合以外」の場合
    a.使用している者が出願商標を周知にしたと認められる。
    →(出願人による周知性が認められたとしても、)使用している者の商標としても周知性が認められるので、出願人が登録を受けることは困難です。
    b.使用していることは確認できるものの、その者が出願商標を周知にしたと認められない。
    →出願人による周知性が認められれば、出願人が登録を受けることが可 能です。
 
Ⅱ.出願人を含めたブランドを推進する協議会等の存在

ブランドを推進している協議会等が存在するときは、通常、協議会全体の努力によりブランドを育成する活動が行われています。他方、協議会は法人格を有しない等地域団体商標の出願人適格を満たさない場合がほとんどです。
この場合、協議会に参加している組合を出願人とするときは、協議会等の了解があることを確認することとなります。具体的には、出願人が権利を取得することについて、当該協議会等が同意している旨の書面を提出することとなります。

出願の流れ

図の詳細は直後に記載しています。

下記は、図の内容を説明しています。

出願の流れを説明します。
商標登録出願をすると最初に方式審査があります。次に実態審査があります。

審査の結果、拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知が送付されます。拒絶理由に対して意見書・補正書を提出することができます。 意見書・補正書により拒絶の理由が解消できない場合には拒絶査定となります。 査定に不服がある場合、不服審判を請求することができます。

拒絶の理由がない場合または意見書・補正書により拒絶の理由が解消できた場合は、登録査定となります。登録査定の送達後30日以内に登録料を納付すると、商標公報発行がされ、商標権を取得することができます。

公報発行から2ヶ月以内に異議申立があった場合は、意見書を提出することができます。その後取消決定または維持決定となります。

商標登録から10年経過したときは、存続期間の更新登録の手続によって存続期間を何度でも更新することができます。

地域団体商標出願の手続き

地域団体商標を取得するにあたり、出願書類を作成し、特許庁に提出することとなります。

出願から登録までの手続(特許庁のウェブサイト)

地域団体商標出願の様式例

手続きに必要な料金

  • ●出願料(商標登録出願:通常) 3,400 円 +(区分数× 8,600 円)
  • ●登録料(商標登録料:10 年) 区分数 × 32,900 円
    分納(前期・後期支払:5年ずつ) 区分数 × 17,200 円
  • ●更新登録申請料(10 年) 区分数 × 43,600 円
    分納(前期・後期支払:5年ずつ) 区分数 × 22,800 円
  • ○書面で手続きする場合には、電子化のための手数料が必要な場合があります。
    電子化手数料 2,400 円 +(書面のページ数× 800 円)

手続きに必要な料金の補足図:図の詳細は直前に記載しています。

地域団体商標登録の誤解と実際

地域団体商標登録の誤解と実際の補足図:図の詳細は直後に記載しています

下記は、図の内容を説明しています。

地域団体商標の登録はゴールではなくスタートです。

例えば、

  1. 地域団体商標を取得すれば知名度が上がり、だれでも知っている商品になる!というのは誤解です。
    実際は一時的には注目されるかもしれませんが、その後の周知は権利者団体の活動次第です。
  2. 地域団体商標で登録されたということは、その品質も国からお墨付きをもらえた!というのは誤解です。
    実際はあくまでもそのブランド名を守るものであって 品質の良し悪しは権利者団体の取組次第です。
  3. メディアやイベントなどを通じて大々的に広告活動をすれば商品が売れる!というのは誤解です。
    実際は必ずしもそういうわけではありません。一過性のブームではなく、長期的なブランド展開が重要です。
  4. マークやロゴにして商品に貼り付け、統一感を出せばブランドができる!というのは誤解です。
    実際は統一したイメージで消費者に何を訴えたいのか明確になっていることが重要です。
  5. 我々の商品は品質が高く、こだわりを持って作っている!というのは誤解です。
    実際はそれを消費者に正確に伝えることが必要です。

北海道内における地域団体商標取得一覧

地域団体商標に関する参考情報

地域団体商標全般・北海道内の地域団体商標登録に関するお問合せ先

北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室

電話
011-709-2311(内線2586)
FAX
011-707-5324
メール
bzl-hokkaido-chizai@meti.go.jp

地域団体商標制度に関するお問合せ先

特許庁 審査業務部 商標課 地域ブランド推進室

電話
03-3581-1101(内線2828)
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