地域名と商品(サービス)名の組合せからなる商標(地域ブランド)について、特定の要件を満たした場合に登録することができる制度です。
地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化に役立てることができます。
地域団体商標として商標法の保護を受けることができるのは、地域の名称及び商品又はサービスの名称の組合せからなる商標(地名入り商標)です。
地域団体商標=地域名+商品(サービス)名
地域団体商標制度では、地域の事業協同組合や農業協同組合等が、地名入り商標をその地域との密接な関連性を有する商品・サービスに使用して一定の地理的範囲で周知となっている場合は、全国的に有名となっていなくとも、地域団体商標として商標登録を受けることができます。
※地域団体商標制度とは | 経済産業省 特許庁
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/t_dantai_syouhyo.html
地域の自然的条件を活かした特産物や地域に歴史的な関連のある伝統的工芸品、あるいは地域において提供される特色あるサービスなどを地域の複数の事業者が地域名を冠した共通のブランドは、商取引上誰もが使用を希望する産地表示であることが多く、一事業者による独占になじまないという理由から、従来の商標制度においては全国的に有名になった場合を除き、商標登録を受けることができませんでした。
しかしながら、こういった他地域の商品・サービスと差別化し、付加価値の向上を図って、地域産業の活性化や地域おこしをする動きが全国的に盛んになってきていることから、特許庁では平成17年に商標法を一部改正し、同18年に地域団体商標制度を導入して、これらの地域ブランドを商標制度において、商標権としてより早くより適切に保護することを可能としました。
地域団体商標として商標登録されると、商標権として日本全国にその効力が及びます。地域団体商標の商標権者は、地域団体商標を指定した商品・サービスについて、独占的に使用する権利を有します。
また、他人が地域団体商標を便乗使用した場合には、地域団体商標の商標権者は、その他人に対して以下の請求をすることができます。(ただし、「先使用権」や「効力制限」がある場合は除かれます。)
したがって、地域団体商標の商標権者は、自らの努力によって有名にし、信用を蓄積してきた地域ブランドを安心して使用することができる上、出願前から善意で使用している者を除く第三者の便乗使用を排除することができます。
地域の特産品等(地域ブランド)を地域団体商標登録により適切に保護することで、地域ブランドを自ら守り、育てていくことで幅広い効果が期待されます。また、地域産業の活性化や地域おこしにも大変有効な制度といえます。
地域団体商標登録するには、以下の要件を満たしている必要があります。
※(6)は2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。
詳しくは
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/shutsugan-shien/ippansyadan.html
をご覧ください。
※(2)、(3)、(4)は2014年8月1日から拡充
※特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成26年6月11日政令第207号)
地域団体商標として登録ができる商標は、以下の類型に限られています。
(※表示中「○○」は「地域の名称」を表示する文字です。「地域の名称」には、現在の行政区画単位の地名ばかりでなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等の地理的名称が含まれます。)
商標中の「地域の名称は、送品が生産されている地域である等、商標を使用する商品(サービス)と密接な関連性が必要です。
①出題人(構成員)が②商標(地域名+商品(サービス名))を付した③商品(地域名+商品名(サービス名))をその地域において生産等している事実
需要者(最終消費者又は取引事業者)の間に広く認識されていることが要件となっています。
【普通名称と考えられる例】「さつまいも」「伊予柑」「伊勢海老」等
ブランドを推進している協議会等が存在するときは、通常、協議会全体の努力によりブランドを育成する活動が行われています。他方、協議会は法人格を有しない等地域団体商標の出願人適格を満たさない場合がほとんどです。
この場合、協議会に参加している組合を出願人とするときは、協議会等の了解があることを確認することとなります。具体的には、出願人が権利を取得することについて、当該協議会等が同意している旨の書面を提出することとなります。
出願の流れを説明します。
商標登録出願をすると最初に方式審査があります。次に実態審査があります。
審査の結果、拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知が送付されます。拒絶理由に対して意見書・補正書を提出することができます。 意見書・補正書により拒絶の理由が解消できない場合には拒絶査定となります。 査定に不服がある場合、不服審判を請求することができます。
拒絶の理由がない場合または意見書・補正書により拒絶の理由が解消できた場合は、登録査定となります。登録査定の送達後30日以内に登録料を納付すると、商標公報発行がされ、商標権を取得することができます。
公報発行から2ヶ月以内に異議申立があった場合は、意見書を提出することができます。その後取消決定または維持決定となります。
商標登録から10年経過したときは、存続期間の更新登録の手続によって存続期間を何度でも更新することができます。
地域団体商標の登録はゴールではなくスタートです。
例えば、