農林水産物・食品(生産物等)のうち、品質等の特性が地域と結びついているときは、地域の名称と産品からなる「地理的表示」が保護される制度です。
地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物・食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として国に登録することができる制度です。
概要 | 地理的表示保護制度に関する情報提供や説明会開催のお知らせ、メールマガジンの紹介をしています。 |
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リンク先 | 地理的表示(GI)保護制度|農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/ |
問合せ先 |
農林水産省 輸出・国際局 知的財産課 担当者:地理的表示保護制度担当 【電話】03-3502-8111(内線4284) 03-6744-2062(ダイヤルイン) |
概要 | 地理的表示法に基づき登録された農林水産物等に付することとなる登録標章(以下「GIマーク」という。)です。GIマークは登録された産品の地理的表示と併せて付していただくもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。 このGIマークの信頼性を確保するため、国内及び海外の主な農林水産物の輸出先国において商標登録の出願をしています。 |
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リンク先 | 地理的表示及びGIマークの表示について|農林水産省 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/ |
問合せ先 |
農林水産省 輸出・国際局 知的財産課 【電話】03-3502-8111(内線4284) 03-6744-2062(ダイヤルイン) |