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海外出願支援事業(補助金)

海外への事業展開を計画している中小企業等が、特許・実用新案・意匠・商標を海外に出願する際に要する費用の一部を補助する制度です。
海外への商品輸出や展示会出展等の前には、外国出願を検討することが重要です。

対象者

道内の中小企業者等中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者またはそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が2/3以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)

対象となる出願

申請時に既に日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標出願を行っており、採択後、以下の(1)~(3)いずれかの方法により、年度内に同一内容の出願を外国特許庁へ行う予定であること。

※出願人は、国内出願及び外国出願とも、申請者である中小企業者等であること。

  1. (1)パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁へ出願
  2. (2)特許協力条約に基づき外国特許庁へ出願(PCT出願を国内段階に移行)
  3. (3)ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
  4. (4)マドリッド協定議定書に基づき外国特許庁へ出願

補助内容

(1)対象経費

外国特許庁への出願料、国内及び現地代理人費用、翻訳費 等
※日本国特許庁に支払う費用は含みません。
※採択決定後に発生した費用に限ります。

(2)補助率:対象経費の1/2以内

(3)上限額

  • 特許 150万円
  • 実用新案・意匠・商標 60万円
  • 冒認対策商標(☆注釈1)30万円

※複数案件の場合、1企業に対する上限額 300万円
☆注釈1 冒認対策商標とは、日本で出願又は登録済みの商標に関する第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした外国への商標出願をいいます。

※そのほか、詳細については以下をご参照ください。
「海外出願支援事業(北海道中小企業総合支援センター)」(外部リンク)

お問合せ先

公募対象によって問い合わせ窓口が異なりますのでご注意ください。

対象者
道内の中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ
事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人(地域団体商標)
※事業を営まない個人は対象外です。

(公財)北海道中小企業総合支援センター 企業振興部(外部リンク)

対象者
日本国内に主たる事業所を有する中小企業者、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ等

(一社)発明推進協会 調査研究グループ 調査管理チーム サポートデスク(外部リンク)

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