海外への事業展開を計画している中小企業等が、特許・実用新案・意匠・商標を海外に出願する際に要する費用の一部を補助する制度です。
海外への商品輸出や展示会出展等の前には、外国出願を検討することが重要です。
道内の中小企業者等中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者またはそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が2/3以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)
申請時に既に日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標出願を行っており、採択後、以下の(1)~(3)いずれかの方法により、年度内に同一内容の出願を外国特許庁へ行う予定であること。
※出願人は、国内出願及び外国出願とも、申請者である中小企業者等であること。
外国特許庁への出願料、国内及び現地代理人費用、翻訳費 等
※日本国特許庁に支払う費用は含みません。
※採択決定後に発生した費用に限ります。
※複数案件の場合、1企業に対する上限額 300万円
☆注釈1 冒認対策商標とは、日本で出願又は登録済みの商標に関する第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした外国への商標出願をいいます。
※そのほか、詳細については以下をご参照ください。
「海外出願支援事業(北海道中小企業総合支援センター)」(外部リンク)
公募対象によって問い合わせ窓口が異なりますのでご注意ください。