携帯電話には産業財産権がぎっしり
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知的財産権とは?産業財産権とは?
人間の幅広い知的創造活動の成果について、一定期間の独占権を与えるようにしたのが知的財産権制度です。
知的財産権は、様々な法律で保護されています。知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。
産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。
これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。特許権
自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護
例/通信の高速化、携帯電話の通信方式に関する発明実用新案権
物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護
例/携帯性を向上させたベルトに取付け可能なスマートフォンカバーの形状に関する考案意匠権
独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護
例/美しく握りやすい曲面が施されたスマートフォンのデザイン商標権
商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護
例/電話機メーカーが自社製品を他社製品と区別するために製品などに表示するマーク