外国での特許の取得

    日本で特許権を取得したからといって、世界の他の国でも特許権の効力が認められるわけではありません。 外国で特許権者になるためには、アメリカならアメリカ、ドイツならドイツに出願して特許を取得しなければなりません。 特許権の効力はその国にしか及ばないのです。外国出願をする場合、パリ条約か特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)のルートを利用して出願するのが一般的です。

  • パリ条約ルート

    最初に日本に出願してから、12か月以内なら、その間に他人が同一の発明について出願しても、新規性がないことを理由に拒絶されません。
    これをパリ条約上で「優先権」といいます。
    アメリカでしたら英語で出願しなければいけませんが、この優先権が認められると12か月の余裕がありますので、その間に翻訳をすることができるというメリットがあります。

  • PCTルート

    日本の特許庁には日本語で出願でき、例えばアメリカとドイツを指定すれば、両国に出願したのと同じ効果がえられます。 翻訳文の提出は、原則として出願日から30か月までなので、パリ条約ルートよりも余裕があります。

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